いざ「起業しよう!」となっても、
起業するときに立ちはだかる大きな壁が「手続き」関連。
せっかく素晴らしいビジネスのアイデアを持っていてワクワクしている中
細々した手続きを考えるだけで、腰が重くなる…なんて人はよくいます。
特に学生さんの場合はお金もないですし、
「起業の手続き」だけでなく、「資金調達」やらで、苦戦する人も少なくありません。
ということで、本記事では
学生さんが起業する上で「これは知っておいた方がいいよ!」と思う
必要な手続き関連を、漏れなくお伝えしていこうと思います。
この記事を読み終わる頃には、
・起業で、必要な手続きを実行に移せる
・資金調達の手続きも今すぐ行動に移すことができる
ので、面倒な手続き関連を一掃させて、
あなたが起業に本腰を入れて集中できる環境を整えることができるでしょう。
以下、起業手続きの全体像と具体的なステップをまとめましたので、ぜひご活用ください。
1:学生が起業するときに、絶対にやっておくべき手続き
とりあえず起業してみたい!
という学生さんは多いですが、
起業の手続きと言っても
① 個人事業主になる方法
② 法人を設立する方法
の2つで、金額もやることも、大きく異なってきます。
それぞれ以下のような特徴があるので、まだ個人事業主か法人か決めていない方は、
「自分はどっちかな?」という視点でチェックしてみてください。
Q.あなたはどっち?
個人事業主か、法人を選択するかで、いくつか基準があります。
個人事業主タイプのメリット:
- 一般的に、所得が~1000万円以下なら個人事業主の方が税負担が軽い
- 法人と比べて、手続きが簡単
- 無料で手続きが完了する
個人事業主タイプのデメリット:
- 法人と比べて、節税の範囲が狭い
- 法人と比べて、融資などの資金調達など信用面で不利
法人タイプのメリット:
- 一定以上の所得では、個人事業主よりも税負担が軽くなる(所得金額が1000万円~が目処)
- 個人よりも信用力がアップし、取引先や融資、お客さんから見て有利に働くことがある
- 赤字の繰り越し年数が個人より長い
法人タイプのデメリット:
- 個人事業主と比べて、手続きが複雑
- お金がかかる(設立費用20万円~)
- 毎日の会計記帳や税金の申告が複雑になるので、顧問税理士など専門家を雇ったほうがいい。
それぞれ、こういった特徴があります。
収益がある程度上がってきていて「自分はいずれ、大きく稼ぎたい!」と思うならば… →『法人』
「いや、そこそこの売上で、ムリなくやりたいかな…」と考えるならば… →『個人事業主』
でやっていくのがいいと思います。
個人的には、最初は個人事業主でコツコツ稼いで、売上が立ってきたら1000万円を目処に法人化するのがオススメです。
あなたの現状と将来の目標を踏まえて、選択してみてくださいね。
では、「個人事業主」から自分は始めるぞ、という人はこちらからスタート。
「自分は法人だ!」という人は、3章「法人の開業手続き」からチェックしてみてください。
↓ ↓ ↓
2:超簡単!個人事業主の開業手続き3ステップ
まず、個人事業主の手続きについて見ていきましょう。
個人事業主の手続きは私自身やったのですが、
「あれ、もう終わり?」というくらい本当にあっけないくらい簡単でした。
提出書類は
- 開業届
- 青色申告承認申請書(任意)
のみです。
また、個人事業主にかかる費用は、「0円」。開業の流れとしては、以下の3ステップになります。
ステップ1 開業届をダウンロードする
開業届とは、個人事業の開業を「税務署」に知らせる届出のこと。
税務署さん、個人事業始めたので、よろしくお願いします!
…と報告しにいくようなイメージです。
事業を開始してから『1ヶ月以内』に提出することが推奨されていますが、ぶっちゃけ、出さなくても罰則はありません。
※ただし、青色で確定申告をしたい場合は提出が必須です。
青色申告をすると、65万円の控除を受けることができるので節税面でとっても有利なのです。
簡単にできるので、特に学生さんは、青色申告をやらない理由はないと思います。(もちろん、私もやりました)
では、具体的に、開業届を手に入れる方法は3つあります。
<開業届を手に入れる3つの方法>
① 開業freeeを使って作成する ←オススメ!!
② 国税庁のホームページからダウンロードする
③ 最寄りの税務署で入手する
断トツで①の開業freeeがオススメです。
私もこれを使って作成しましたが、無料で5~10分ほどでサクッと作れます。
さらに、青色申告承認申請書まで一気に作れて楽チンでした。
ステップ2 開業届に必要事項を記載する
開業freeeを使って作成するのがオススメです。
記入事項としては、
① 会社の概要(例:経営コンサルティング業務など)
② 事業開始予定日(いつでもOKです)
③ 想定の年収
④ 働く場所(例:自宅で働く)
⑤ 従業員、家族の給与(例:今はない)
⑥ 屋号(例:なし)
⑦ 申請者の情報
⑧ 収入、所得の種類(例:事業所得)
⑨ 確定申告の種類(例:青色申告 65万円控除)
⑩ 書類の提出先を選択
上記の10項目。これらを埋めたら、あとは勝手に申請書類が作成されます。
控えも一緒に印刷するのを忘れないでくださいね!その他、
・マイナンバー(個人番号)
・印鑑
の2点が必要です。書類をすべて埋めたら税務署へ!
ステップ3 開業届を税務署に提出する
あとはお近くの税務署に提出するだけ。
受付の人が確認して終了です。
「勤労学生控除」というものがあります。これは、カンタンに言うと、
「所得金額が48万~75万円」の学生は所得税の納付が不要になる制度です。
(青色申告を受けた場合は140万円まで)
控除額は一律27万円。個人事業を営む学生も、要件をクリアすれば適用を受けられます。
対象者はこちら:
勤労学生控除を受けられるのは、その年の12月31日時点で、以下の4つすべてに当てはまる人です。
①「勤労による所得」がある
②「勤労による所得」以外の所得が10万円以下である
③「合計所得金額」が75万円以下である
④「特定の学校」の学生である
*所得が75万円を超え、勤労学生控除を受けられなくなると、
あなた自身も所得税・住民税・社会保険料などの納付が必要になってきますので注意しましょう。
もし、あなたの事業の所得が75万円以下なら、ぜひチェックしてみてください。
3:法人の開業手続き
では次に、法人の起業手続きについて見ていきましょう。
節税面を考えると、所得金額が950万円以上を超えてきたら「法人」を検討する時期かもしれません。
正直言って、手続きに関しては、個人事業主と比べるとはるかに提出する書類が多く、
とっても複雑で面倒です。(心が折れそうになります。)
なのでここからは、法人の開業手続きについて、
できるだけ分かりやすくステップバイステップでお伝えしていきます。
3-1.法人なら「株式会社」?「合同会社」?
まず、法人手続きについてお話しする前に、、、

TRYBASE
え…!?
どういうことかというと、
「法人」と言っても、実は会社法に規定する会社の種類は4種類あるのです。
・株式会社 ←ほとんどこれ
・合同会社
・合名会社
・合資会社
多く場合は、「株式会社」か「合同会社」のいずれかを選択することが一般的で、もちろん割合的には「株式会社」が圧倒的に多いです。
しかし、合同会社にも
- 株式会社と比べると、登記費用が安い(株式会社20万円以上/ 合同会社6万円前後)
- 株式会社に比べて手続きが簡単
といったメリットもあり、合同会社を選択する人も近年増えてきているそう。
とは言っても、「株式会社」の方が認知度が高く、お客様や企業同士での取引で信頼を得やすいので、
個人的には、こんなところでお金をケチらずに「株式会社」を選択することをオススメします。
なるほど…じゃあ、僕は「株式会社」で手続きします!
では、ここから先の法人手続きは「株式会社」をベースにお話ししていきます。
3-2.法人(株式会社)の開業手続きは2つ
株式会社で必要な手続きは、この2つです。
① 定款(ていかん)の認証…(公証役場で行う)
② 設立登記申請…(法務局で行う)
なんだ、たった2つだけか~
と思ったかもしれませんが、
必要な書類がたくさんある上、記載内容に少しでも不備や漏れがあると、容赦なくやり直しです。
専門家に依頼するなど相当段取り良く事が運んだ場合であれば、最短で1週間、審査期間を含めれば2週間で設立することができますが、
自分で設立手続きを進めるのであれば、通常で3週間、慎重に進めるのなら「1カ月」ほど見ておくのが無難でしょう。
法務局に登記申請すること=会社の設立になります。
3-3.法人(株式会社)の開業手続き9STEP
なんかめっちゃ大変そうです…(汗)

TRYBASE
法人手続きでは、9ステップあります。順番に見ていきましょう。
STEP1 会社設立事項を決める
のちに作成する「定款(ていかん)」に記載する8つの項目です。
その前に、、、
そもそも、定款って何?
という人もいると思いますので、お答えすると

TRYBASE
いわゆる、会社のプロフィールと法律みたいなものですね。
会社名など、類似のものがないか確認するべき事項もあるので1つずつチェックしながら決めていきましょう。
□ 会社名(商号)
- 「株式会社(合同会社)」を必ず入れる
- 個人事業の名称を引き継いでもいい
- 類似商号はインターネットや法務局で調査可能
□ 本店所在地
- 法律上の住所のため、事業活動地と異なっていてもよい
- レンタルオフィスやバーチャルオフィスでも可能
- 登記後に移転手続きをすると登記費用がかかるので注意
□ 資本金
- 初期費用+3~6カ月分の経費(運転費用)が目安
- 融資や許認可を受ける際は最低金額がある場合も
- 1,000万円未満なら一般的に消費税が2年間免除される
□ 設立日
- 登記の申請日=会社設立日
- 特定の日付、大安などを気にするなら準備期間の逆算を!
□ 会計年度
- 会社の売り上げ・経費を計算し、決算するタイミングが「決算期」
*決算期から次の決算期までを「会計年度(事業年度)」と呼ぶ - 繁忙期を避けるのが一般的
□ 事業目的
- 目的=事業内容のこと
- 将来行う可能性がある事業も入れてOK
- 業種によっては記載がないと公的な許認可が取れないことも
□ 株主の構成(発起人の決定)
- 「発起人」は「お金を出す人」のこと(会社設立後は「株主」と呼ばれる)
- 原則1人以上いれば何人でもOK
□ 役員の構成
- 実際に会社の運営を担うのが「役員」
*取締役、代表取締役、監査役がこれにあたる - 発起人(株主)と兼任しても問題ない
STEP2 事業目的をチェックする
定款には会社の事業の方向性となる「事業目的」を記載することになりますが、
これが後々、取引先や投資家、金融機関にとっての判断材料となります。
シンプル&具体的に、内容に過不足のないものにしていきましょう。
事業目的については、以下の4つを満たすような内容で書きましょう。
ポイント1 同業他社の定款を参考にする
会社の目的なんてどうやって書けばいいのかさっぱりだよ
という人は、まずは同業他社の定款をチェックしてみましょう。
他社の定款はその会社の「ホームページ」に記載されていることも多いですし、
もし記載がない場合は、法務局で所定の手数料(登記簿謄本なら600円、登記事項要約書なら450円)を払うことで、誰でもチェックすることができます。
ポイント2 わかりやすい目的を具体的に書く
会社の「目的」の作成に際しては、定款を見た人に
「この会社はどんな事業をする会社なのかな~?」という質問に明確に答える必要があります。
たとえば、「目的」の数にしても、あれもできる、これもできると何十個も記載していると、
いったい何の会社なのかわかりにくくなってしまい、会社の信用度も下がってしまいます。

TRYBASE
たとえば、「不動産関連業務、介護関連業務、農作物販売業務…」と一見、別ジャンルの「目的」が羅列してあったら、何の会社なのか分からないですよね?
ですので、あなたの会社が何をしている会社なのか?は1発でわかるような表現で書きましょう。
以下、具体例を挙げましたので、参考にしてください。
各種商品の企画、製造、販売及び輸出入
化粧品、医薬品、その他各種商品の企画、製造、販売、製造販売及び輸出入
飲食:
飲食店の経営
酒類の販売及び輸出入
WEB系全般:
ウェブサイト、ウェブコンテンツ、その他インターネットを利用した各種サービス等の企画、制作、販売、配信、運営及び管理
コンサル系:
各種コンサルティング業務
ポイント3 許認可要件を意識した「目的」を記載する
許認可が必要となる事業の場合は、許認可要件を意識した「目的」を記載する必要があります。
例を挙げると、例えば、要介護者だけでなく要支援者も事業対象にする場合には
「予防サービス」などの表現を盛り込んでおく必要がある、
などの細かな注意点が存在したりします。
正直、こんな細かいところをすべて把握するなんて厳しいので
管轄となる行政機関とあらかじめ相談をしておくのがオススメです。
ポイント4 将来予定している事業を忘れずに記載する
「やっと目的がかけた!」と思っても、ここで気になるのが
最初に決めた事業目的が、今後の事業展開でも使えるのか?という点です。
定款に記載した「目的」以外の業務を行うことは基本的にできないので、
もし今後事業を拡大をしたい場合、
「いちいち定款変更の手続きをするのは面倒だなぁ…」って思いますよね。
かといって、最初の定款にあれもこれもと事業目的を盛り込みすぎることもNGです。
では、どうしたらいいのでしょうか?
そこでぜひ知っておいて欲しいのが、「前号に付随又は関係する一切の業務」という文言です。
この文言をメインとなる事業目的の末尾に追加しておくだけで、たいていの事業範囲をカバーできます。
へ〜便利!とりあえずこれを書いておけばいいんですね。

TRYBASE
ぜひ参考にしてください。
登記の前に事前に「公証役場」か「法務局」の無料相談窓口などを利用しましょう。
STEP3:印鑑を作成する
法務局へ設立登記申請をする際、会社の印鑑が必要になります。作成後は印鑑届出書を忘れずに。
まず必要なのが会社の実印。登記の際に必要となるので、商号が決まり次第作っておきましょう。
その際、銀行印、角印、住所印もあわせて発注しておくと手間が減ります。
銀行印を法人実印と兼用される方も中にいらっしゃいますが、
用途に応じて使い分けできるように別々に発注したほうが、後々、会社実務を運営する上で便利です。
STEP4:定款を作成する
ここでは、会社設立の手続きでも最難関と言われる「定款作成」についてお話ししていきます。
SRTP1で考えた8つの項目(会社のプロフィールと法律のようなもの)をここで使っていきます。
まず、定款に記載する内容としては、主に3つのカテゴリーがあるのでチェックしていきましょう。
絶対的記載事項:
絶対的記載事項は、その名の通り絶対に定めなくてはいけない項目ですから、抜けがあると定款そのものが有効になりません。
具体的には、作成した定款は「公証役場」で認証という手続きを受ける必要がありますが、この時に絶対的記載事項に漏れがあったりすると、認証をしてもらうことができなくなります。
事業目的など、5項目あります。
□ 会社の事業目的
□ 会社の商号
□ 会社の本店所在地
□ 会社設立時に出資されるもの(資本金)
□ 発起人となる人の氏名と住所
相対的記載事項:
定款には必ずしも定めなくてはいけないわけではないけれど、定めておくと何かと便利な項目があります。その1つが相対的記載事項。
株券発行の定めなど6項目あります。
□ 現物出資の内容(金銭以外の形で会社設立に際して出資されるもの)
□ 株式の譲渡制限(株主が他人に株式を売り渡す際、会社の許可を必要とする定め)
□ 取締役の任期
□ 株券の発行(株券は原則として発行しません)
□ 株主総会招集通知の期間短縮
□ 財産引受の内容(会社設立を条件として会社が第三者から財産を取得すること)
任意的記載事項:
これはその名の通り「定款に書くかどうかは任意(自由)」な項目で、定款に書かなくてもルールとして有効だけれど、より変更を難しくしておきたいときには定款に書いておくことができる項目のことです。
いったん作った定款の内容を変更するためには株主総会の特別決議が必要になります。なので、会社創業者がなるべく後から変更したくないと考えている項目は、この任意的記載事項として定めておくのが良いでしょう。
□ 会社の事業年度
□ 取締役となる人の人数
□ 役員報酬の計算方法
□ 株主総会開催時のルール
□ 会社の経営理念など
・用紙はA4の縦サイズ
・文字の大きさは10.5 ~ 12pt程度
・パソコンなどで作成する。手書きでもよいが鉛筆書きは不可
と言った条件があります。
定款は3部用意し、1部は公証役場に控えとして残されます。
この控えとなる定款に収入印紙を貼ります。電子定款の場合は、収入印紙は不要となっています。
STEP5:定款を認証する
作成した定款を「公証役場」へ提出します。
部数、手数料などあらかじめ確認し「発起人全員」で向かいます。
流れとしては、以下の通りです。
① 会社の本店を管轄する「法務局」を公式サイトで確認する
↓
② 日本公証人連合会のサイトで担当法務局に所属する「公証役場」を調べる
↓
③ 提出予定の公証役場へ、作成した定款のチェックを依頼(FAXかメール)担当法務局へ
↓
④ 「必要書類」と「実印」を用意し、発起人全員で公証役場へ
↓
⑤ 認証されると、定款2部(会社保存用原本、登記用謄本)が返却される
<提出書類>
□ 発起人全員の印鑑証明(発行後3ヶ月以内)…市区町村役所で発行できる
□ 定款×3…発起人が作成する
□ 収入印紙4万円分(定款の1部に貼り付け)
STEP6:出資金を払い込む
定款が無事に認証されると、いよいよ資本金を払い込みます。
ここで、「会社の資本金だから、会社の通帳に振り込むんだよね?」と思うかもしれませんが、
会社の通帳は会社設立後でしか作れません。では、どこに振り込むかというと
「株主(発起人と言います)」の個人口座になります。
出資金の払い込みは必ず定款が認証されてから。
「口座残高」でなく「払込額」が出資額になるようにします。
発起人が複数人いる場合は、記名される形でそれぞれ払い込むと分かりやすいでしょう。
STEP7:登記申請書類を作成・申請する
では、ここまでで定款の認証は完了しました。
これで、「定款の認証」はOKですね!

TRYBASE
あとは登記申請を行うだけ。
まず、法務局へ提出する書類を作成します。これまでに用意してきたものの他、設立方法によってさまざまな書類が必要です。
① 商号
② 本店住所
③ 公告の方法
④ 目的
⑤ 発行可能株式総数
⑥ 発行済株式の総数
⑦ 資本金の額
⑧ 株式の譲渡制限に関する規定(設定する場合)
⑨ 役員に関する事項
·取締役の氏名、代表取締役の住所·氏名、監査役の氏名
⑩ 取締役会の設置、監査役の設置(取締役会を置く場合)
書類が完成したら、「法務局」に提出して「登記申請」を行います。
だいたい、1週間ぐらいで謄本と印鑑証明が取れます。
STEP8:申請書類の審査
登記申請は会社の本店所在地を管轄する法務局に、「登記申請書」及び「添付書類」を提出して申請を行います。
申請方法は、法務局の窓口に持ち込むか、郵送での提出も可能です。
1週間程度 正式に会社設立登記が完了!
STEP9:税務関係の手続き
晴れて会社の設立が認められたら、今度は各役所へ届出を行います。
が、提出期限が短いものが多く、登記後5日以内という厳しい提出期限もあるので要注意。
会社が設立できた、とひと息ついてもいられません。むしろここからが本番です。
登記の審査期間にできるだけの準備を進めておきましょう。
会社名義の銀行口座の開設に税務関連の書類、保険の手続きなどやることは山積みです。
とにかく登記完了日に即実行したいのが会社の口座開設です。
最速でやってくる期限は年金事務所の「新規適用届」と「新規適用事業所現況書の添付書類」で、設立後5日という短さなのですが、この後者の添付書類に口座振替依頼書があるのです。
口座の開設は、登記簿謄本や印鑑証明が必要なため、会社の設立後にしかできません。
「登記完了日」に登記簿謄本と印鑑証明を取りに行き、その足で開設するくらいの気持ちでいましょう。
、、ということで、会社を設立の手順から設立の手続きまでみてきましたが、いかがでしたでしょうか。
正直、やること多すぎて心が折れそうですよね。
まずは流れを掴んで、1つ1つ取り組んでみてください。
原則として、たとえ代表取締役1人で従業員がまだいなくても、会社として独自の社会保険に加入する必要があります。創業時で利益がほとんどない状況でも社会保険への加入は義務づけられています。
ただし、会社の登記後でも、具体的な営業活動等を行う前であれば、まだ会社独自の社会保険に加入する必要はありません。開業を行っているかどうかは、「自己申請」ですので、開業を開始した後に手続きをしましょう。
ではここからは、学生さんの「資金調達」について見ていきます。
学生起業の場合は元手がないケースが多く、資金面で苦労する人も少なくありません。
働ける時間や期間も限られますから貯められる金額にも上限があるでしょう。
しかし、融資してくれる人やイベント、起業家を資金面で支援してくれる制度はたくさんあります。
これらの制度をうまく活用することで、お金がない学生起業家でも
起業に集中できる環境を整えていくことができるでしょう。
4.学生起業にオススメの資金調達法4選
ここでは、学生起業家が利用しやすい資金調達の方法を、4つ取り上げました。
- 補助金・助成金制度を利用する
- 金融機関からの融資を利用する
- クラウドファンディングを利用する
- ベンチャーキャピタル(VC)やエンジェル投資家を利用する
それぞれ審査条件や、難易度が大きく異なってきますので、
あなたにぴったりの資金調達の方法を、探しながら読んでいただければと思います。
4-1.補助金・助成金制度を利用する
助成金や補助金の何よりの魅力が「返済義務がない」という点です。
「自分にはハードルが高い…」「どうせ少額しか調達できない…」と諦めそうになっている学生さんも、一度はチェックして欲しい資金調達方法です。
保証人や担保も必要なく、学生起業ではぜひとも利用したい制度でしょう。
補助金・助成金制度の特徴としては、以下のようなものがあります。
メリット:
- 返済不要
- 国や自治体から「お墨付き」をもらうことになるので、企業の信用UPに繋がる
デメリット:
- 種類が多くてわかりにくい
- 申請にあたり知識が必要であり、専門用語が多い。
- 提出書類が多いことや、書類の不備などで受給までに時間がかかる。
無料でお金を借りれて、返済しなくてもいい…さらには信用アップにも繋がるなんて、最高ですね。
とは言っても、いいことばかりではありません。
注意点として、
- 助成金は条件を満たしていれば確実に受け取ることができるけど、
*補助金を受け取るには事業前後の審査に通過しないといけない。 - 補助金の申請は公募期間が決まっており、受け取れるのは実際に事業を行なった約1年後。
- 補助金の募集は毎年5~6月で多く、公募開始から締め切りまでおよそ1ヶ月と期間が短いことが多い。
- 事業の最中はもちろん、補助金や助成金を受け取った後も資金の流れを最低5年間はきちんと記録しておく必要がある
などがあります。
公募が開始してから焦らないように、事前に書類を準備しておきましょう。
ではここからは、具体的な制度について見ていきます。
もし、あなたが起業して社員を雇うことを考えている場合、まずチェックしておきたいのがこの助成金制度です。
雇用実績が6か月以上の契約社員やパート社員の人を正社員に登用して、6か月続けて雇用した場合、
この該当者1人あたり60万円(大企業の場合は45万円)が厚生労働省から支給される、というものです。
キャリアアップ助成金には3つのコースがあるので、
興味がある人はどれが当てはまるのか一度チェックしてみてください。
創業補助金は中小企業庁が実施する、新たな需要や雇用の創出を目的とした創業に対して金銭的な補助を行う制度です。
創業補助金は返済の義務がなく、創業前の方でも申請できるのでおすすめです。
創業補助金の上限額は最大で200万円となりますが、創業補助金以外の制度と組み合わせて利用すれば、
合計で300万円以上の補助金を受け取ることも可能でしょう。
しかし、創業補助金は基本的に後払いのため、審査に通ってすぐに現金を手に入れられるわけではないので注意が必要です。
創業補助金は中小企業庁の制度であるため信頼性は高いですが、従業員を1名以上雇う必要があるなど、いくつかの申し込み条件が設定されています。
また、創業補助金はいつでも申請を受け付けているわけではないです。創業補助金の申請期間は毎年変わるため、その都度チェックする必要があります。
県内で創業を目指す学生さんに対して、必要な経費を助成することで
若者のチャレンジを応援しているところもあります。
こういうところは無料で専門家による創業相談もつけてくれたりするので、
資金の援助だけでなく、頼もしいサポーターになってくれる可能性があります。
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者の持続的発展を目的として実施されている制度です。
常時使用する従業員が20人以下の会社や事業主を対象としており、
複数の事業者が連携した共同事業に関しては、最大で500万円の補助金を受け取ることができます。(単体の事業者であれば最大50万円)
ただし、この制度を利用するには商工会・商工会議所へ出向いて、経営計画を作成することが必要です。
全国の事業者が対象となりますが、代表者が60歳以上の場合は、事業承継診断票の提出が必要になるといった条件も見られるので、早めに行動し始めることが大切です。
審査に通るために、押さえておくべきポイントが2つあります。
①分かりやすく!
まず、補助金の審査は長時間かけて行われるものではありません。書類を見て、審査担当者が「ビジネスをイメージできるか」「補助金の必要性を認識できるか」が鍵となります。そのため、難しい専門用語や一般の方がイメージしにくい言い回しは避けましょう。
専門的な分野で補助金を受けようと考えた場合には、平易な計画書の作成は難しいという面もあるかもしれません。その場合は「添付資料を作成する」だけでも差が出ます。「関係者以外が見てもわかる、親しみやすい申請内容」になるよう、事業計画書を作成していきましょう。
②根拠を示せ!
事業計画書には、「客観的にみた実現の可能性」と「その根拠」を示すことも重要です。過去の実績や経験を示すだけでは判断材料としては足りず、不合格になる可能性が高まります。なぜそのビジネスが必要であるか、実現された場合にはどのような効果が得られるのか、といった部分に関して「根拠」と「数字」を提示しましょう。
具体的に言うと、「資金をどこに使うことによって、どのような成果が得られるか」という情報です。独自の調査結果や公的機関の公開データなどを引用しながら、自社のビジネスの利点を明確化していきましょう。そのビジネスが公益性をもたらすものである場合は、採択される可能性がより高まります。
4-2.金融機関からの融資を利用する
「創業融資」は
- 日本政策金融公庫
- 地方銀行
- 信用金庫
- 信用組合
といった地域の金融機関が、起業家を支援するために用意している“融資制度”です。
メリット
・創業融資の場合、その後も銀行からの融資を受けやすくなる
・国のスタンスとして、起業家への融資が積極的なので、資金調達がしやすい
・自分の思い通りに経営ができる
デメリット
・日本政策金融公庫の創業融資は自己資金要件がある
・信用情報にキズがあると融資を受けにくい
融資を受ける方法としては、以下のようなものがあります。
日本政策金融公庫の創業融資なら無担保・無保証(代表取締役の連帯保証不要)で、最大3000万円の融資が受けられます。
※ただし、自己資金として融資希望額の1/10を所有している必要があります。
代表取締役の家族や友人などの連帯保証も「不要」です。
学生起業家は、「資金調達といえば、ベンチャーキャピタルかエンジェル投資家!」と考えがちですが、融資の制度を使って事業を軌道に乗せている起業家さんもたくさんいます。
とは言っても、学生が日本政策金融公庫の融資の審査に申請して面談まで行けるかどうか。
このポイントは、「事業経験があるかどうか」が大きな分かれ目です。
たまにいるのが、「お金は親が出してくれる」「コンビニバイトで2年経験がある」などの状態で融資の審査はOKと考える学生さん。
これで融資を受けるのはまず厳しいと言っていいでしょう。
事業主としての経験としては、例えば、コンビニの場合はレジ締めや発注やシフト表の作成などまで任されることが一つの及第点です。居酒屋の場合は、ソフト作成だけでなく仕入れや回転率の計算で現在赤字なのか黒字なのかまで把握しているレベルでないといけません。
自己資金の面ではまず、コツコツと自分で貯めたとお金が自己資金としてみなされます。過去にローンの返済が滞っていたなど、信用情報にキズがあると融資は受けにくいので注意してください。
このほか、1~2%程度の金利をのせて返済しなければならないなど、助成金や補助金とは違い、返済の義務があります。
などなど、注意すべき項目はあるのですが、ある程度事業計画がしっかりしていて、返済の見通しが立っていれば、創業融資の審査はほぼ通ります。
民間の金融機関である銀行や信用金庫からも、融資を受けて事業資金を調達することができます。
しかし、日本政策金融公庫などの公的金融機関より融資要件が厳しいことが多く、
学生起業家が融資審査に通ることは難しいと言えます。
ですので、ここでは創業融資(日本政策金融公庫)の手続き方法についてお話ししていきますね。
創業融資(日本政策金融公庫)の手続き方法
日本政策金融公庫や、地方銀行・信用金庫・信用組合といった地域の金融機関に申し込むのが基本です。
「事業計画書」などの必要書類を提出し→面談→審査に通れば融資金額が確定します。(融資が成立するまで2~3ヶ月)
以下がおおまかな流れです。
<日本政策金融公庫の手続き6ステップ>
通常、申込みから融資実行までの期間は3週間前後です。(※追加資料の提出などや確認事項があり、面談後やり取りが長引いた場合1.5ヵ月程度になることもあります。)
以下、手続きする際に必要な資料です。
- 借入申込書
ホームページからダウンロード、あるいは支店で入手できます。
日本政策金融公庫HPからダウンロードできます。
- 創業計画書
申請の柱となるものです。しっかりとした計画の下で、事業を行おうとしていることが読み取れる内容にしましょう。日本政策金融公庫HPからダウンロードできます。
- 通帳のコピー
現在の財務状況を確認するためのものです。日々の入出金が記録されているメインバンクのものを提出すればOKです。
- 履歴事項全部証明書(申込人が法人の場合)
会社の登記簿です。会社の所在地、役員や監査役などを確認するためのものです。法務局で取得できます。取得の際は、印鑑カードを忘れずに持っていきましょう。また、すでに取ってある場合は発行日が3か月以内であることを確認しましょう
- 見積書(設備投資がある場合)
事業を行うにあたり、設備投資を予定している場合に提出します。申請する金額の根拠となります。
- 不動産の賃貸借契約書(事務所や店舗を借りている、あるいは借りる予定の場合)
きちんとオフィスを借りているかを見ることで、本腰を入れて事業に取り組むつもりがあるかを判断するためです。バーチャルオフィスを利用している場合は不利になるのでは?と言われることもありますが、年契約を結んでいるなど、継続して事業に取り組む姿勢があることをアピールすれば問題ない場合が多いです。
- 資金繰り表
事業を行うにあたり、資金の内訳を記した書面を提出します。日本政策金融公庫HPからダウンロードできます。
- 許認可証(許認可が必要な場合)
行う事業が行政庁などの許認可を要する場合には、その許可証を提出します。飲食店業など業種によっては許認可証が必要になります。会社設立の際に一緒に手続きを済ませていることがほとんどですが、自分で設立手続きをしていて不安な場合には、中小企業支援センターの窓口や、起業や会社設立を扱う税理士や行政書士などに相談した方が良いでしょう。
- 運転免許証コピー
身元確認のためです。
- 印鑑証明書(法人のもの)
会社を設立して登記を行った際に、法務局に届け出ている会社の実印の証明書を提出します。謄本と同じく、法務局で取得できます。印鑑カードを忘れずに持っていきましょう。
- 水道光熱費の支払資料(通帳のコピーでわかるなら割愛されることが多い)
事務所や店舗で使用する水道料金、電気料金、ガス料金の明細書などを提出します。
- 関連会社の決算書
関連会社がある場合は提出します
- 知事の推薦書(生活衛生関係の事業、500万円超の融資)
知事の推薦書が必要な「生活衛生関係」とは、例えば飲食や美容などの営業です。必要書類を都道府県の窓口に提出すれば、入手することができます。
融資にあたっては、準備するものが多いです。
ホームページから、必要種類をダウンロードして、郵送で申し込むことができますが、
申し込み後に面接がありますので、予行練習を兼ねて、実際に窓口に足を運んでおきましょう。
この際に、担当者から、必要書類をもらって、手続きの流れなどを確認するとともに、疑問点なども聞いておくといいです。
その際に提出する必要書類や追加で用意しておいた方が良い書類などがあるかを確認しておくと安心です。
①実在性
実在性とは、「その会社が実在しているのかどうか」です。確認のため事務所の賃貸契約書の提出を求められる場合や、事務所に直接実地確認しに来ることがあります。
②信頼性
面談で話す内容、事業計画書等の提出書類に記載していることが信頼できるかどうかをチェックされます。信頼性については、過去の経歴や役職、取得資格や取組事例などで判断されます。
③実現可能性
最後に、実現可能性については「今後の展望や計画が実現可能なものなのかどうか」を見られます。事業計画書やマーケット、実際の契約書や注文書による売上の裏付けの確認などで判断されます。
4-3.クラウドファンディングを利用する
クラウドファンディングとは、インターネットを使い、
不特定多数の一般の個人の方々から、お金を集める資金調達の方法です。
代表的なプラットフォームとしては、「CAMFIRE」「MAKUAKE」などがあります。
アピールの仕方次第ではあっという間に高額の資金を集められる場合もありますが、
たくさんの支援者を得るには高いプレゼン能力が必要になります。
多くのケースでは希望する金額を得るまでに時間がかかり、場合によっては目標金額に届かず失敗に終わることも、、、。
クラウドファンディングが不成立となった場合は出資者へ資金を全額返金することになり、
せっかくのプレゼンが何も生まない可能性もあり得ます。
メリット:
- 自分ひとりの力だけでは実現しにくいプロジェクトに挑戦できる
- プロジェクトの告知をすることで、それ自体がPRになる
- プロジェクトをスタートする前に、資金集めを兼ねたマーケティングができる
- 現金以外のリターン設定ができる
デメリット:
- 失敗すれば労力だけがかかる
- プロジェクトの取り下げができない
- 競合にアイデアを知られる
- 手数料の問題点(プラットフォームによって10%~20%の手数料がかかるのが一般的)
以下、クラウドファウンディングで資金調達する際の一般的な流れについて載せました。
<クラウドファンディングの手続き7ステップ>
4-4.ベンチャーキャピタル(VC)やエンジェル投資家を利用する
ベンチャーキャピタル(VC)とは、高い成長率が見込める未上場のベンチャー企業に対して、
株式を引き受ける代わりに出資を行う投資ファンドのことを言います。
そして、その「個人版」といえるのがエンジェル投資家のことです。
基本的なことですが、アプローチする際は「事業計画書」を作った上でアプローチするようにしましょう。
メリット
- 過去の経歴に自信がない人でも、今のアイデアを評価して投資してくれる
- 経営面の相談ができたり、取引先を紹介してくれたりする
- 万が一事業が失敗しても、資金の返還義務がない
デメリット
- 成果や成長を常に求められるのでプレッシャーになる。
- 組む相手を間違えると、その後の足かせになる可能性もある。
- VCの持ち株比率が高く、経営方針にさえ細かく口出しされることも。
では、実際にベンチャーキャピタルから出資を受けるためにはどうすればよいのでしょうか?
まず、出資先が見つからなければ話になりませんので、サポートしてくれる人を探す必要があります。
探し方としては、以下の4つの方法があります。
- 知人に紹介してもらう
- ベンチャー系イベントに参加する
- 直接コンタクトをとる
- マッチングサービスに参加する
とは言っても、信頼できて、自分の事業に興味を持ってもらえる…
そんな素晴らしい相手は簡単に見つかるものでもありません。
VCから資金調達をするのは非常に難しく、30社と連絡を取り1社決まる程度の難易度だという事を把握しておきましょう。
もし、「この人に出資して欲しい!」という出資先候補があるなら、
あなたを全力でアピールしなければなりません。またすぐに出資をしてもらえるわけではなく、
いくつかのプロセスを通過しなければ資金調達は実現に至りませんので、
流れについてもある程度把握しておきましょう。
①事業計画書の作成:
詳細は上でも述べているので、ここでは割愛します。
これまでご説明してきたのと同じように、「事業計画書」は過不足なくわかりやすい記載が必要で、直近数年間の具体的な成長戦略や必要資金の詳細、自社の製品やサービスの差別化などが、しっかりと伝わる事業計画書が作成できているかどうか、確認しておきましょう。
また他にも、以下のような必要書類を求められることがあります。
① 定款
② 会社案内・パンフレット
③ 決算書・税務申告書
④ 事業計画書
⑤ 株主名簿
⑥ 役員経歴書
⑦ 組織図
⑧ 登記簿謄本
⑨ 資金繰り表
⑩ 重要契約書類
上記の必要書類を提出した後に、出資する見込みがあれば、資料の追加提出・修正や再面談等の連絡が来ます。
②マネジメントのプレゼンテーション:
ベンチャーキャピタルから関心を持ってもらうことができたら、投資委員会のメンバーに向けてプレゼンを行う機会が与えられます。
これはマネジメントプレゼンと呼ばれることもあり、このプレゼンとその後の討議により出資の決定が左右します。経営陣が事業戦略をどれだけロジカルに説明できるかがカギとなるでしょう。
的確に自社の事業をアピールすることができたら、資金調達の実現が近付くはずです。
③ベンチャーキャピタル(VC)側がデューデリジェンスを行う:
デューデリジェンスとは投資候補先の価値や収益性などを調査することで、総合的なリスクとリターンを検討することが目的となっています。組織や事業の調査のほかに、財務内容、定款など法律面、社内のシステム面などが確認されます。
そしてこれら全てをクリアすれば、出資が実行されます。審査にかかる時間は、約1ヶ月~2か月ほどです。
5:まとめ
いかがでしたか?
このように、起業するとなると「手続き」や「資金調達」などやることがたくさんあります。
事業アイデアはあるのに、こう言った細々したところでつまづいてしまう人は少なくありませんから、
ぜひ、あなたは本記事で「手続き」と「資金調達」はクリアして、スムーズに起業への一歩を踏み出していただければ幸いです。
まとめると、学生が起業するときに、やっておくべき手続きは、個人事業主と法人で異なりました。
個人事業主は開業届のみ。法人は定款の認証と、登記申請の2つの手続きが必要で、
以下の9ステップがありました。
□ 会社設立事項を決める
□ 事業目的をチェックする
□ 印鑑を作成する
□ 定款を作成する
□ 定款を認証する
□ 出資金を払い込む
□ 登記申請書類を作成・申請する
□ 申請書類の審査
□ 税務関係の手続き
また、学生さんの場合はお金がない状態で起業を目指す人も多いので
制度を利用して上手に資金調達することも検討してみてください。
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